事業案内

運行管理システム

自動車運行管理システムは人材派遣業ではありません。
システムチャート

自動車運行管理システムはご注文主(お客様)と労働者(運行管理者)の間に指揮命令が伴わないため請負業になります。
認定基準として『労働省派遣事業により行われる事業との区分に関する基準(労働省告示第37号)』があります。

  1. 労働者(運行管理者)を自らの指揮命令の下、業務に従事させることが必要です。
  2. 請け負った業務を注文主(お客様)から独立して処理しなければなりません。

私どもは、違法性の無い業務を遂行するために、法で定められた条件を全てクリアし、適法かつ適正な自動車運行管理システムを営むよう主管官庁(警察庁、経済産業省、国土交通省)のご指導を頂いております。